防衛特別法人税 記事プレビュー|SSK税理士法人
2026年4月開始

防衛特別法人税、ひとり社長・中小企業への影響は?「実質対象外」の理由を税理士が解説

「防衛特別法人税が始まる」というニュースを見て、「うちの会社も増税されるのでは」と不安になった社長は多いと思います。

結論

ほとんどのひとり社長・小規模法人は、実質的に負担ゼロです。

年500万円の控除枠があるため、目安として課税所得がおおむね2,400万円台に届かない限り、追加の税負担は発生しません。

とはいえ「負担ゼロ=何もしなくていい」ではない点や、対象になりそうな会社が今からできることもあります。この記事で、あなたの会社が対象かどうかを一緒に確認していきましょう。

目次

防衛特別法人税とは?3行でわかる基本

防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度からかかる国税です。法人税そのものではなく、法人税額に上乗せしてかかる「付加税」という位置づけで、防衛費の財源確保を目的に導入されました。

ポイントは、法人税額をベースに計算されること。つまり、そもそも法人税の負担が小さい会社ほど、この税金の影響も小さくなります。

計算式はシンプル

防衛特別法人税額
( 基準法人税額 − 500万円 )× 4%

大事なのが「− 500万円」の部分です。基準となる法人税額から、まず年500万円が差し引かれ、その残りに4%がかかります。言い換えると、法人税額が年500万円を超えない会社には、そもそも防衛特別法人税はかかりません。この控除枠が、多くの中小企業にとって大きな意味を持ちます。

なぜ多くのひとり社長は「実質対象外」なのか

法人税額が年500万円を超えるというのは、利益で言うとかなりの水準です。目安として、課税所得がおおむね2,400万円台に届くあたりで、ようやく法人税額が500万円を超えてきます。

ひとり社長や小規模法人の多くは、ここまでの利益規模には届いていないのが実情です。つまり大半のひとり社長にとって、防衛特別法人税は「制度としては存在するけれど、実際の負担はゼロ」ということになります。ニュースの見出しだけを見て不安になる必要はありません。

税額ゼロでも申告は必要。ここだけは要注意

⚠ 負担ゼロ=完全スルーではありません

税額がゼロでも申告そのものは必要になるケースがあります。また、今は利益が小さくても、事業が伸びて課税所得が大きくなれば、将来的に対象になる可能性もあります。

「今期は関係ない」で終わらせず、「来期以降はどうか」まで一度確認しておくと安心です。特に、業績が右肩上がりの会社や、大きな利益が出る決算を控えている会社は、早めに顧問税理士と見通しを立てておくことをおすすめします。

いつから始まる?決算月別の初回対象事業年度

「2026年4月から」と聞くとすぐに影響がありそうに感じますが、実際にいつの決算から対象になるかは、会社の決算月によって変わります。対象は「2026年4月1日以後に開始する事業年度」です。

決算月初回の対象事業年度
3月決算2027年3月期(2026年4月〜2027年3月)
9月決算2027年9月期(2026年10月〜2027年9月)
12月決算2027年12月期(2027年1月〜2027年12月)

自社の決算月から「いつの申告分から関係してくるのか」を、まず押さえておきましょう。

「対象になりそう」な会社が今からできること

利益が伸びていて、将来的に対象になりそうな会社は、今から打てる手があります。たとえば、役員報酬の設定を見直して会社と社長個人の税負担のバランスを整えたり、法人と個人でどう利益を配分するかを設計し直したりといった方法です。

防衛特別法人税は法人税額をベースにかかるため、法人全体の税設計を見直すことが、そのまま対策につながります。大切なのは、会社の税金だけを単体で考えないこと。当事務所では、会社の税金と社長個人の手残り、さらには将来の相続まで横断して見ながら、一番バランスの良い設計をご提案しています。

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よくある質問

防衛特別法人税はいつから始まりますか?

2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。実際に申告で関係する時期は決算月によって異なり、たとえば3月決算の会社は2027年3月期、12月決算の会社は2027年12月期が最初の対象です。

ひとり社長の会社も対象になりますか?

制度上は法人が広く対象ですが、年500万円の控除枠があるため、法人税額が年500万円を超えない多くのひとり社長・小規模法人は実質的に負担ゼロです。目安として課税所得がおおむね2,400万円台に届かない限り、追加の税負担は発生しません。

負担がゼロなら何もしなくて大丈夫ですか?

税額がゼロでも申告が必要になるケースがあります。また、事業が伸びて課税所得が大きくなれば将来的に対象になる可能性もあるため、来期以降の見通しも含めて確認しておくと安心です。

どう計算するのですか?

「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」で計算します。法人税額から年500万円を差し引いた残りに対して4%がかかる仕組みです。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の判断については、顧問税理士または当事務所までご確認ください。

この記事を書いた人

佐々木 梨絵のアバター 佐々木 梨絵 代表社員・税理士

徳島県徳島市出身。
信託銀行に勤めたのち、東京、大阪の大手税理士法人で相続税申告、相続対策コンサルティング、事業承継案件に従事。2024年、SSK税理士法人代表税理士。
資産規模の大きな個人や上場企業オーナーの案件から小規模案件、国際相続案件まで相続税申告の経験が豊富。また、金融機関でのセミナー講師やコラムなどの執筆も手掛ける。

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