フリーランスが青色申告すべき理由【税理士が解説】

「白色申告でいいかな…」
「青色申告って手続きが面倒そう」

フリーランスや個人事業主の方から、よくこんな声をいただきます。でも、青色申告を選ぶだけで税負担が大きく変わるのをご存知でしょうか。この記事では、青色申告のメリットと始め方を税理士がわかりやすく解説します。

目次

そもそも青色申告とは?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は手続きが簡単な分、使える控除が少ないのが難点。青色申告は事前の申請が必要ですが、その分だけ大きな節税メリットがあります。

フリーランスが青色申告すべき5つの理由

① 最大65万円の特別控除が使える

青色申告の最大のメリットが「青色申告特別控除」です。複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxで申告すれば、所得から最大65万円を控除できます。所得税・住民税に影響するため、節税効果は非常に大きいです。

国民健康保険料については、所得をもとに計算する自治体では保険料が下がる場合がありますが、計算方法は自治体によって異なります。お住まいの市区町村に確認してみましょう。

② 赤字を3年間繰り越せる

事業が赤字になった年も、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。収入が不安定なフリーランスにとって、大きなセーフティネットになります。

③ 家族への給与を経費にできる

配偶者や家族が事業を手伝っている場合、「青色事業専従者給与」として給与を経費に計上できます。白色申告では上限付きの「控除」しか使えませんが、青色申告なら適正額の給与全額が経費になります。

④ 40万円未満の備品を即時償却できる

パソコンやカメラなど、40万円未満の備品を購入した年に全額経費として計上できます(少額減価償却資産の特例)。令和8年4月1日以降に取得した資産から従来の30万円未満→40万円未満に引き上げられた、青色申告限定の制度です。

年間合計300万円までの上限あり。中小企業者等(個人事業主含む)が対象。

⑤ 帳簿管理でお金の流れが見える

青色申告では日々の帳簿付けが必要になりますが、これが逆にメリット。収支を把握することで経営判断がしやすくなり、事業の成長につながります。

青色申告を始めるには?

青色申告をするには、税務署への事前申請が必要です。

  1. 開業届を提出する(まだの方は先に提出)
  2. 「青色申告承認申請書」を税務署に提出
  3. 申請期限:その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)

会計ソフト(弥生・マネーフォワードなど)を使えば、帳簿付けの手間もぐっと減らせます。

動画でも解説しています

この記事の内容を税理士本人が動画でわかりやすく解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ

  • 青色申告の特別控除で最大65万円を所得から差し引ける
  • 赤字は3年間繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 令和8年4月以降は40万円未満の備品を即時償却できる
  • まず「青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけでOK

「自分のケースはどうなるの?」と迷ったら、早めに税理士に相談するのが一番です。

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この記事を書いた人

佐々木 梨絵のアバター 佐々木 梨絵 代表社員・税理士

徳島県徳島市出身。
信託銀行に勤めたのち、東京、大阪の大手税理士法人で相続税申告、相続対策コンサルティング、事業承継案件に従事。2024年、SSK税理士法人代表税理士。
資産規模の大きな個人や上場企業オーナーの案件から小規模案件、国際相続案件まで相続税申告の経験が豊富。また、金融機関でのセミナー講師やコラムなどの執筆も手掛ける。

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