徳島県賃上げ支援事業のご案内
徳島県では、時間給930円未満の従業員の賃金を980円以上に引き上げた中小企業等を対象に、一時金を支給します。
支給額
- 正規雇用労働者:1人当たり5万円
- 非正規雇用労働者:1人当たり3万円
- 1事業者最大50万円
対象事業者
- 県内に事業所を持つ中小企業等(個人事業主含む)
支給要件
- 申請受付期間 :2025年2月28日(金)まで
- 賃上げ期間:2024年4月1日〜11月1日
- 賃上げ対象従業員:
令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除きます。 - 賃上げ額
対象時期において、1時間当たりの賃金額930円未満の従業員の賃金を980円以上に引き上げていることが条件です。また、引き上げ後最低1か月以上の賃金支給実績があることが必要です。さらに、引き上げ後の賃金水準を1年間継続することが必要です。賃金引き上げ後、最低1か月以上の支給実績が必要
申請手続き
- 申請書類はオンラインまたは郵送で提出することができ、オンライン申請の場合、申請フォームに必要事項を記入し、添付書類を提出して、入力内容の確認と申請を完了します。
詳細は徳島県賃上げ支援事業公式サイトをご覧ください。
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