名義預金には相続税がかかります!!

相続が発生した際、「名義預金」が問題となるケースがあります。この名義預金に相続税がかかる可能性について、詳しく解説します。

名義預金とは

名義預金とは、実際に預金を管理・使用している人と名義人が異なる預金のことです。例えば、親が子ども名義で貯金をしていた場合や、配偶者名義で貯金をしていた場合などが該当します。この場合、名義は別人でも、実質的にその預金を保有しているのは名義人ではなく資金を提供した本人です。

名義預金が問題になる理由

相続税の計算では、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産を申告する必要があります。
しかし、名義預金は名義人の財産と見なされがちです。そのため、意図的でなくても、被相続人の財産に含めずに相続税を申告してしまう場合があります。

また、本人は毎年の贈与のつもりで本人以外の口座に入金していたとしても、名義預金と認定された場合
贈与したつもりの口座残高すべてが相続財産となり、相続税がかかってしまうケースも多々あります。

税務調査で相続財産に入れていない名義預金があることが発覚すると、ペナルティとして過少申告加算税や重加算税が課される可能性があります。

名義預金にならないようにするには

相続時に名義預金と見なされないためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  1. 贈与契約を結ぶ
    贈与の事実を明確にするため、贈与契約書を作成します。
  2. 資金移動の記録を残す
    預金の出どころや使用用途を明確に記録しておくことが有効です。例えば現金でのやり取りではなくお互いの管理している口座間で入出金をするなどです。
  3. 名義人に管理させる
    名義人が預金通帳や印鑑を実際に管理し、自身の判断で使用できる状態にします。

つまり、贈与は「あげます」「もらいます」という
双方の意思の確認によって成立するので、一方的に「あげたことにしておく」と贈与にはなりません。


よく、贈与契約書を作成したり贈与税の申告をすればよいとされますが、それだけでは贈与にはなりません
親が子供の知らないうちに契約書を作成したり、子供の贈与税を払っている場合には、贈与は成立していないとみなされてしまいますので、ご注意ください。

の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって贈与が成立する

名義預金は親族間でよく見られるものですが、相続税申告時に適切に対応しないと後々のトラブルにつながります。事前の対策をしっかり行い、専門家に相談することでリスクを最小限に抑えましょう。

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この記事を書いた人

佐々木 梨絵のアバター 佐々木 梨絵 代表社員・税理士

徳島県徳島市出身。
信託銀行に勤めたのち、東京、大阪の大手税理士法人で相続税申告、相続対策コンサルティング、事業承継案件に従事。2024年、SSK税理士法人代表税理士。
資産規模の大きな個人や上場企業オーナーの案件から小規模案件、国際相続案件まで相続税申告の経験が豊富。また、金融機関でのセミナー講師やコラムなどの執筆も手掛ける。

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