副業収入が20万円を超えたら確定申告が必要?税理士が基本をわかりやすく解説

「副業を始めたけど、いくらから確定申告が必要なの?」
「20万円以下なら何もしなくていい?」

副業を始めると、こんな疑問が頭をよぎりますよね。結論から言うと、給与所得者の場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

ただし「20万円以下なら何もしなくてOK」と思い込んでいると、住民税のトラブルにつながることも。この記事では、副業の確定申告の基本ルールから見落としがちな注意点まで、税理士が丁寧に解説します。

そもそも「20万円ルール」とは?

会社員など給与所得者の方は、給与以外の所得(副業収入など)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。これは所得税法で定められたルールで、「20万円ルール」とも呼ばれています。

ここで大切なのが、「収入」ではなく「所得」で判断するという点です。

たとえば、ハンドメイド作品を販売して売上が30万円あったとしても、材料費や梱包費などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円。このケースでは確定申告は不要になります。

副業の所得 = 副業の収入 - 必要経費

副業をしている方は、経費をきちんと管理することが節税の第一歩です。

注意点① 20万円以下でも住民税の申告は必要

「副業の所得が20万円以下だから何もしなくていい」は間違いです。

所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は別の話。所得税の20万円ルールは住民税には適用されません。副業収入が少額であっても、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要な場合があります。

申告を怠ると、のちに追徴課税が発生することもあります。迷ったときは税理士や市区町村の窓口に早めに相談しましょう。

注意点② 複数の副業は合算して判断する

「A社からの業務委託収入が10万円、ハンドメイド販売が12万円、それぞれ20万円以下だから大丈夫」……これは間違いです。

複数の副業をしている場合、それぞれの所得を合算して20万円を超えるかどうかで判断します。上の例では合計22万円になるため、確定申告が必要です。副業の種類が増えてきたら、合計額をこまめに把握しておきましょう。

注意点③ 会社への副業バレを防ぐには?

副業を会社に知られたくない方も多いと思います。確定申告をするときに、住民税の徴収方法を「普通徴収」に設定しておくことで、副業分の住民税が給与から天引きされず、自分で納付する形になります。これにより、会社側に副業収入の金額が伝わりにくくなります。

ただし100%バレないとは言い切れません。会社の就業規則を確認しながら、心配な場合は税理士にご相談ください。

副業の種類別・よくあるケース

YouTube・アフィリエイト

広告収入やアフィリエイト報酬は「雑所得」になります。撮影機材・通信費・編集ソフトなどが経費として認められる場合があります。

ハンドメイド・せどり

材料費・梱包費・送料・販売手数料などが経費になります。売上と経費の記録をしっかり残しておきましょう。

業務委託・フリーランス

エンジニア、デザイナー、ライターなど業務委託で受け取る報酬は「事業所得」または「雑所得」になります。開業届を出して青色申告を選択すると、最大65万円の控除が受けられ、節税効果が高まります。

不動産収入

家賃収入がある場合は「不動産所得」として申告が必要です。修繕費・管理費・固定資産税などが経費になります。

動画でも解説しています

この記事の内容を税理士本人が動画でわかりやすく解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ

  • 給与所得者は副業の「所得」が年間20万円超で確定申告が必要
  • 20万円以下でも住民税の申告は必要な場合がある
  • 複数の副業がある場合は合算して判断する
  • 住民税を「普通徴収」にすることで会社へのバレ対策になる
  • 経費をきちんと管理することが節税の基本

「自分のケースはどうなるの?」と迷ったときは、早めに税理士に相談するのが一番です。放置してしまうと、のちに延滞税や加算税が発生することもあります。

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この記事を書いた人

佐々木 梨絵のアバター 佐々木 梨絵 代表社員・税理士

徳島県徳島市出身。
信託銀行に勤めたのち、東京、大阪の大手税理士法人で相続税申告、相続対策コンサルティング、事業承継案件に従事。2024年、SSK税理士法人代表税理士。
資産規模の大きな個人や上場企業オーナーの案件から小規模案件、国際相続案件まで相続税申告の経験が豊富。また、金融機関でのセミナー講師やコラムなどの執筆も手掛ける。

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